電氣アジール日録

自称売文プロ(レタリアート)葦原骸吉(佐藤賢二)のブログ。過去の仕事の一部は「B級保存版」に再録。

大日本帝国憲法は廃止されていなかった!!

在特会の高田誠会長は「日本国憲法は無効」と主張してるそうで、自民党にも同意見の議員(西田昌司)がいるそうだ。要するに、アメリカ軍の占領統治下での法令なんだから占領が終わった時点で無効という話らしい。
この「とんち」を思いついた人はドヤ顔だったろう。だが「とんち」なら逆の話も出せる。
文春新書の『明治・大正・昭和 30の「真実」』三代史研究会(isbn:4166603310)によると、なんと、日本国憲法大日本帝国憲法を正当な手続きで改正したものであるという。
同書によると、昭和21年(1946年)2月13日、GHQから「憲法改正草案」が手交されたのち、3月5日に昭和天皇が「憲法に根本的の改正を加え、以て国家再建の礎を定めんことを庶幾う。政府当局、それよく朕の意を体し、必ず此の目的を達成せんことを期せよ」という勅語を発したという。
大日本帝国憲法の第七十三条には「将来此の憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すべし」とあり、形式上は、大日本帝国憲法昭和天皇の勅命によって日本国憲法に改正されたことになるのだそうだ。
さらに、戦後の憲法記念日(11月3日)は、長らく明治節明治天皇の誕生日)として祝われてきた、この日を憲法記念日に定めたのは、明らかに明治憲法と戦後憲法の連続性を国民にアピールするためだったというのである。
どうよ?(ドヤ顔) いやあ本当に憲法って幾通りにも解釈できるんだねえ……。

自民党の日本中国化計画は成功か失敗か?

自民党改憲案では現行憲法の97条の内容(第十章「最高法規」の最初に出てくる基本的人権の保障)がごっそり消えてなくなっているという。
そうかそうか、中国みたいな人権弾圧国家が理想なのか。
しかしである、逆に考えれば、現憲法には戦力の放棄を謳った9条があるのに自衛隊が存在する。案外と、憲法改正が実現してもその日からガラっと日本が変わるようなことはなく、適当な「憲法解釈」で昨日と同じ状態が続くオチなんじゃないのか?
このへんを7月13日の浅羽通明講演のあと浅羽先生にぶつけてみたら、法学部卒で司法試験も合格してる浅羽さん曰く、どうせ法曹関係者や学者は、憲法の条文になくても他の条項から従来通りの解釈をひねりだすんじゃないのか、との見解。
法律の専門家は自分が大学で学んだ当時の法概念を簡単には捨てないもので、戦後も10数年間ぐらい大学の法学部じゃ平然と明治憲法に準拠した法講義が行なわれており、今の憲法が改正されても、法曹界や学者の間で「日本国憲法で教育された世代」が死に絶えない限り、法解釈はすぐには変わらんだろう……とのお話。
そういや、刑法で尊属殺害重罰規定(実親がいくらDVや実子レイプをしても、子供が親を殺したら普通の殺人より重罪)がなくなったのも、戦後やっと30年近く経ってからだっけ。